指定申請等手数料のお知らせ

更新日:2020年08月06日

 

1  手数料の種類及び手数料額
  事務 名称 手数料の額
1 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型サービス事業者をいう。次項から4の項までにおいて同じ。)を除く。)の指定の申請に対する審査 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 1件につき
20,000円
2 法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき
10,000円
3 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の申請に対する審査 指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定申請手数料 1件につき
30,000円
4 法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき
15,000円
5 法115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 1件につき
10,000円
6 法115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき
10,000円

7

 

法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 1件につき
20,000円
8

法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 1件につき
10,000円
9 法115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 1件につき
20,000円
10 法115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 1件につき
10,000円
11 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査 第1号事業指定事業者指定申請手数料 1件につき
10,000円
12 法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査 第1号事業指定事業者指定更新申請手数料 1件につき
10,000円

2  納付方法

指定申請時、指定更新申請時に納付書を交付しますので、所定の金融機関で納付してください。

3  その他

この手数料は審査に係る手数料ですから、指定、指定更新できない場合の返還はできません。また、同一事業所における同種の指定地域密着型サービスの指定申請、指定更新申請を同時に行った場合も、それぞれ手数料が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
介護福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0222(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522

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