自立支援医療費支給認定申請

更新日:2019年04月04日

自立支援医療制度

障害者自立支援法が平成18年4月1日に施行され、これまで障害の種類や年齢により決められていた精神通院、更正医療、育成医療の医療費の助成制度が一本化され新たに創設されました。

  • 精神に障害のある人の通院医療にかかる医療費の9割を公費で負担します。
  • 有効期間は1年です。有効期間終了3か月前から再認定申請可能です。

自立支援医療制度(精神通院)にかかる申請書類

自立支援医療制度(精神通院)にかかる申請書類
提出書類 備考
申請書 健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下保健センターまたは医療機関にあります。
診断書 健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下保健センターまたは医療機関にあります。
健康保険証の写し 世帯全員の写し 注) 本制度の「世帯」とは住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族です。
世帯の所得を証明する書類 生活保護証明書(生活保護を受けている人のみ)
受給者本人の収入がわかる資料(市民税非課税世帯の人のみ)
障害者年金、遺族年金等の振込み通知書または通帳の写し等
世帯調書(同意書) 健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下保健センターにあります。

注)平成28(2016)年1月より、本人・同一健康保険に加入している人のマイナンバー(個人番号)が必要になります。本人については、「通知カード」と本人確認書類または「個人番号カード」が必要です。

医療サービスの費用

どの障害の方も医療費の1割を負担することになります。ただし、1か月当りの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。

医療サービスの費用
所得区分 所得区分の内容 負担上限の月額
生活保護 生活保護を受給している世帯 負担はありません
低所得1 市民税が非課税の世帯で、障害者の収入が年間80万円以下の世帯 2,500円
低所得2 市民税が非課税の世帯で、「低所得1」以外の世帯 5,000円
市民税課税世帯 市民税が課税の世帯 医療費の1割

市町村民税課税世帯の人でも、「重度かつ継続」(継続的に相当額の医療費負担が発生する場合)の人は、別に支払いの限度額を設定します。

支払いの限度額
所得区分の内容 限度額
市民税(所得割)の額が3万3千円未満の人 5,000円
市民税(所得割)の額が3万3千円以上23万5千円未満の人 10,000円
市民税(所得割)の額が23万5千円以上の人 20,000円

(備考)

  • 統合失調症や躁うつ病、てんかん、器質性精神障害、精神作用物質による障害の人等。
  • 医療保険の多数該当の人等。

注) 詳細については、府中市健康推進課元気づくり係(リ・フレ)または上下保健センターへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話  :0847-47-1310 (窓口業務時間
ファクス:0847-47-1320

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