障害児通所支援

更新日:2023年12月06日

障害児通所支援

  • 児童発達支援…未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
  • 医療型児童発達支援…肢体不自由児に児童発達支援及び治癒を行います。
  • 放課後等デイサービス…就学中の児童に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
  • 保育所等訪問支援…保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
  • 居宅訪問型児童発達支援…外出することが著しく困難な児童の自宅を訪問して、発達支援を行います。

障害児通所支援の利用手続きの流れ

情報収集・相談 障害児通所支援等の利用を希望される人は、福祉課または指定特定相談支援事業者に相談し、サービスの内容やサービス提供事業者について情報の提供を受けます。

  1. 申請・調査 申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
  2. サービス等利用計画などの作成・提出 指定特定相談支援事業者等が児童の場合は障害児支援計画を作成します。
  3. 支給決定 利用するサービス及び支給量を決定し、受給証を発行します。
  4. 契約・サービス利用 利用者はサービス提供事業者と契約を締結し、決定されたサービス及び支給量の範囲内でサービスを利用します。
  5. 利用者負担額の支払 利用者はサービス終了後に利用者負担額を事業者に支払います。
    (注)利用者負担額は事業費用の原則一割負担となります。
  6. 更新 利用期間満了後引き続き障害児通所支援を利用する場合には、更新手続きが必要となります。

利用条件

身体障害児、知的障害児、精神障害児、障害児通所支援が必要と判断された児童の人がサービスの対象となります。

自己負担額

自己負担額は原則1割ですが、保護者の収入状況により月額負担上限額が設定されます。 詳しくは、下表を参照してください。

障害児の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人
(所得割28万円未満)
通所施設、ホームヘルプ 4,600円
入所施設 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※児童発達支援の利用については、世帯の収入状況にかかわらず負担上限額は0円です。 

各種申請書について

※添付書類

  • 非課税世帯であって、非課税収入(障害年金、遺族年金等)のある場合は、収入のわかる書類等をご持参ください。
  • 転入者の場合は、前住所地の課税証明または非課税証明が必要となります。
  • 障害者手帳、療育手帳、精神手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書、保健師等の意見書が必要となります。
  • 本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類

      詳しくは次のリンク先をご覧ください。

その他手続き

・名前が変わった場合

・市内転居した場合

・市外転出の場合(受給者証を返還してください)

・受給者証を紛失した場合

事業向け様式

府中市にある障害福祉サービス事業所

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7148(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

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