経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度(中小企業信用保険法第2条第5項)及び危機関連保証(第6項)

更新日:2024年01月01日

セーフティネット4号・5号、危機関連保証について

【セーフティネット4号】資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日まで指定期間を延長しています。

【セーフティネット5号】令和6年1月1日~同年3月31日までの対象業種を指定予定です。(別紙1参照)

認定書の有効期間内(認定から30日間)に、金融機関又は信用保証協会にセーフティネット保証の申込をすることが必要です。

詳細は下記専用ページよりご確認ください。

【危機関連保証 】令和3年12月31日終了。

※令和5年10月1日より、様式が改正されています。

提出書類

・申請書:1部

・認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(決算書・試算表・月別売上台帳等):1部

・登記簿謄本:1部 
(注釈)写しの提出も可。
(注釈)申請時に記載内容の変更がなければ、交付年月日は問いません。

・直近の確定申告書の写し:1部
(注釈)個人の場合に提出して下さい。

・代理人選任届:1部
(注釈)金融機関などが代理で申請する場合に提出してください。

・月別売上表:1部(任意)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3か月延長します。
 

概要

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3か月延長し、令和6年3月31日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点


   ・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
   ・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。 

【補足】

・ セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

・ 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

・ 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
  (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債務等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

2号:生産量の減少、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者

3号:突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者

4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

5号:(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者

6号:破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者

8号:RCC(整理回収機構)へ貸付債務が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

保証料率

おおむね1パーセント以内(危機関連保証については0.8パーセント以内)で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

保証限度額

保証限度額一覧
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内 普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 無担保無保証人保証1,250万円以内

(注釈)
・経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

・危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

・無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、府中市役所商工労働課の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(注釈)
・認定の有効期限は、認定書の発行の日から起算して30日とします。
・保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

必要書類(共通書類)

1号から8号までの共通添付書類として、法人の場合は登記簿謄本、個人事業者の場合は確定申告書の写しが必要です。 4号および5号認定以外の申請書等については、商工労働課にお問い合わせ下さい。

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会が一般保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者で、下記の認定要件のいずれかに該当する中小企業者

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

行っている事業と指定業種の関係

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業全て指定業種に属する場合

(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

指定業種

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

1.まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。

(注釈)Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
(注釈)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

 

  2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
(注釈)細分類番号は4桁です。

 

  3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されていない業種です。

(注釈)指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意下さい。
最新の「日本標準産業分類」及び「セーフティネット保証5号の指定業種」は中小企業庁のホームページで確認することができます。

申請様式等

イ‐(1)

企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

イ‐(2)

主たる業種及び企業全体の双方の最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

イ‐(3)

・兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で減少等していること。
・企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5パーセント以上であること。
・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。

ロ‐(1)

次のいずれの要件も満たすこと。

・原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上、上昇していること。
・企業全体の売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20パーセント以上であること。
・企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

ロ‐(2)

次のいずれの要件も満たすこと。
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上、上昇していること。
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上であること。
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

ロ‐(3)

次のいずれの要件も満たすこと。
・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上、上昇していること。
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20パーセント以上であること。
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
・企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

提出書類

・申請書:1部

・添付書類:1部

・最近3か月の売上高と前年同期の売上高が月別にわかるもの:1部
 (注釈)「最近3か月」は、最近1か月を含む最近3か月間を目安とします。

・決算書:1部

・登記簿謄本:1部
(注釈)写しの提出も可。
(注釈)申請時に記載内容の変更がなければ、交付年月日は問いません。

・直近の確定申告書の写し:1部
(注釈)個人の場合に提出して下さい。

・代理人選任届:1部
(注釈)金融機関などが代理で申請する場合に提出してください。

・添付書類に必要な書類等

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9153(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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