中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

更新日:2023年06月18日

府中市の導入促進基本計画

概要

・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
・対象地域:府中市内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の概要

●「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

●この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。 認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

※その他概要、スキーム、申請の流れは中小企業庁HP内の「先端設備等導入計画等の概要について」よりご確認ください。

先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。

対象となる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の申請について

「先端設備等導入計画」申請にあたり提出が必要な書類は次のとおりです。

申請方法など詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

様式等

※令和5年4月1日より様式が変更となっております。

  以前の様式は使用できませんので、ご注意ください。

【新規認定申請】の場合

【変更申請】の場合

・経営革新等支援機関等による確認書

・認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書

・賃上げ方針の表明について

※お近くの認定支援機関については、以下のページをご確認ください。

支援制度

1.固定資産税の特例(固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減)について

<固定資産税の特例を受けるための要件>

特例を受けるための要件
対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が
1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が
1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人
との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

※投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合 は、新たに課税される 年から 最長5年間(※)、固定資産税が1/3に軽減 されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:5年間、 1/3 に軽減
   令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3 に軽減

制度に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7190(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

メールによる問い合わせ