運転免許の有効期限の延長など特定非常災害特別措置法に基づく措置

更新日:2019年06月04日

ご存知ですか?

  • 運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
  • 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
  • 法人に係る破産手続開始の決定が留保されます
  • 相続放棄等の熟慮期間が延長されます
  • 民事調停の申立手数料が免除されます

※平成30年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。

詳しくは、総務省のホームページへ