被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

更新日:2022年04月05日

特例の概要

震災などにより滅失・損壊した償却資産の所有者などが当該被災償却に替わる償却資産を令和5年3月31日までの間に一定の被災地域内(災害救助法適用)において取得または改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます。特例の適用を受けるには、申告書の提出が必要です。

特例適用要件

  1.  被災償却資産の所有者などが、平成30年7月5日から令和5年3月31日までの間に府中市内において取得し、または改良した償却資産で被災償却資産に替わるものとして市長が認めるもの。
  2.  被災代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一のもの。
  3.  対象者要件
    a. 被災償却資産の所有者
    b. 被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
    c. a bの者から被災償却資産の全部または一部を取得した相続人
    d. a bが法人の場合、合併法人または分割承継法人

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ