水洗便所改造資金融資あっせん制度

更新日:2023年04月01日

くみ取り式トイレ(し尿浄化槽を含む)を水洗トイレに改造する等の排水設備工事をするときに必要な資金を、市の指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子を市が補給する制度です。

この融資あっせん制度は、処理区域になると水洗化が法律で義務付けられているため、皆さんの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。

融資あっせん対象者

供用開始の日から3年以内に排水設備工事をする場合で、次の要件を備えている人(法人は除く)です。

  1. 市内に住所を有する人
  2. 建物の所有者または建物の所有者の同意を得た使用者
  3. 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと(連帯保証人も同様)
  4. 償還能力を有する人
  5. 市長が適当と認める連帯保証人を有すること
  6. 取扱金融機関の融資条件に該当すること

融資限度額

工事1件について、100万円以内

償還

  1. 償還期間:50か月以内
  2. 償還方法:融資の翌月から元金均等月賦償還
  3. 融資時期:工事完了検査合格後

融資あっせんの申し込み

融資あっせんを希望される人は、「排水設備等確認申請書」提出から工事完成後1か月以内に「水洗便所改造資金融資あっせん申請書」に関係書類を添えて上水下水道課に提出してください。

融資の手続き

市の審査により融資あっせんが決定した場合は、「融資あっせん承認通知書」「排水設備等検査済書の写し」その他取扱金融機関が必要と認める書類を添えて、取扱金融機関に申し込みをしてください。

取扱金融機関

  • ひろしま農業協同組合
  • 中国銀行
  • 中国労働金庫
  • 広島銀行
  • 福山市農業協同組合
  • もみじ銀行
  • 両備信用組合
    市内本店・各支店

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 下水道課
下水庶務係
〒726-0022 広島県府中市用土町440番地1
電話  :0847-43-7162(窓口業務時間
ファクス:0847-43-7201 (ファックスについては常時受け付けします。)

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