小型浄化槽設置整備事業の手続き

更新日:2024年04月01日

府中市小型浄化槽設置整備事業

府中市では、きれいな河川・住みよい生活環境を守るため、し尿と生活雑排水を合わせて処理する「小型浄化槽」を設置する個人に対して設置費の一部を補助します。

補助対象地域

次の地域を除く市内全域

    1. 公共下水道の事業計画区域
公共下水道事業計画区域の確認は、次のリンク先をご覧ください。

    2.  大型合併処理浄化槽の処理区域

  • 広谷団地

府中地区の補助対象区域の確認は、次の区域図をご覧ください。

※その他の地区は、汲み取り槽又は単独処理浄化槽からの転換のみ補助対象です。

 

※補助対象区域の確認は、環境整備課(0847-43-9222)までご連絡下さい。

補助対象者

補助対象区域内において専用住宅(店舗等を供設する住宅の場合は居住部分)で、主として居住を目的とする住宅に小型浄化槽を設置する個人です。 ただし、次の場合は補助の対象になりません。

  • 販売・賃貸等の目的での建物を建築する場合
  • 都市計画税課税対象地域(下水道事業計画区域を除く)以外で建物を新築し、新たに小型合併処理浄化槽を設置する場合
  • 建築基準法による設置の届け出の審査を受けずに設置する場合
  • 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替え、又は増改築する際に合併処理浄化槽を設置する場合
  • 既存合併処理浄化槽を更新又は改築する場合
  • 申請年度中(翌年3月31日)に工事が完了し、工事完了の確認ができない場合

補助金額

設置費用の補助金額
区分 補助限度額

備考

5人槽 332,000円 住宅の延べ床面積が130平方メートル以下
7人槽 414,000円 住宅の延べ床面積が130平方メートル超
10人槽 548,000円 二世帯住宅(台所及び浴槽が2ヶ所以上)

※新築物件への浄化槽設置補助は、令和9年3月31日まで延長します。

 

単独処理浄化槽又は汲み取り槽を廃止し、小型合併処理浄化槽へ転換される場合は、設置費用の補助金に加えて以下の工事に要する費用の一部を補助します。

単独処理浄化槽から転換の場合の補助金額

区分

補助限度額
単独処理浄化槽撤去に要する費用 120,000円
汲み取り槽撤去に要する費用   90,000円
宅内配管工事に要する費用 300,000円

※単独処理浄化槽撤去費補助金及び汲み取り槽撤去補助金は、槽を完全に撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合のみ適用できます。

※宅内配管工事費補助金は、家屋の間取りを変えず配管工事を行う場合のみ適用できます。

※年度内において補助金交付予定基数になり次第、締め切ります。

下水道整備から浄化槽整備へ変更した区域への特例補助金

令和2年4月1日から令和9年3月31日までの間、府中市汚水処理施設整備構想において、公共下水道全体計画区域から、浄化槽整備区域へ変更した区域内に合併処理浄化槽を新たに設置する場合、以下の特例補助を加算して補助します。

特例補助金額
区分 特例補助限度額
5人槽 383,000円
7人槽 459,000円
10人槽 584,000円

特例区域で合併浄化槽の更新をされる方への補助

府中市汚水処理設備構想において、公共下水道計画区域から浄化槽整備区域へ変更した区域内(特例区域)で、令和2年3月31日以前に合併浄化槽を設置された方を対象に、1回目の合併処理浄化槽の更新時に、以下の金額を補助します。

特例補助金額
区分 特例補助限度額
5人槽 383,000円
7人槽 459,000円
10人槽 584,000円

 

申請に必要な書類

申請に関する詳細は次のファイルをご覧ください。

1.補助金申請
ア.補助金交付申請書(別記様式第1号)

イ.審査期間を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し


ウ.浄化槽法第7条及び第11条に係る法定検査についての誓約書(別記様式第2号)

エ.浄化槽法定検査依頼書の写し(7条検査)
オ.工事見積書の写し

次の内訳を明記すること((3)、(4)はそれぞれの補助金を受ける場合のみ)

(1)合併処理浄化槽本体価格

(2)設置工事費用

(3)宅内配管工事費用

(4)単独処理浄化槽又は、汲み取り槽の撤去費用


カ.浄化槽工事業者との工事請負契約書の写し
キ.国庫補助指針適合浄化槽登録証の写し
ク.国庫補助登録浄化槽管理票(C票)
ケ.浄化槽設備士免状の写し(浄化槽設備士が昭和62年度以前に免状を取得した場合は特別講習会終了書の写しも添付)
コ.市税等の完納証明または非課税証明書(直近のもの)
サ.その他必要に応じて提出する書類
○承諾書(土地・家屋所有者が申請人以外の場合)

〇新築時の状況申立書(新築物件に合併処理浄化槽を設置する場合)

○市内居住誓約書(市外から転入する場合)

○府中市税の納税義務者でないことの申立書(市外からの転入等で完納証明が取得できない場合)

○市長が必要と認める書類

※代理人が府中市小型浄化槽設置整備補助金交付決定通知書を受領する場合は、委任状が必要です。

浄化槽の設置工事中に変更が生じた場合は

2.変更承認申請
府中市では、事後報告はありませんので、必ず事前に申請若しくは環境整備課へ相談してください。
ア.変更承認申請書(別記様式第5号)

イ.補助金申請した時に添付した書類で、変更のある書類

浄化槽の設置工事が完了したら

3.実績報告
事業完了後、1か月以内か3月末日のいずれか早い日までに提出が必要です。 ただし、工事完了の確認検査が終了しなければ、補助金対象工事になりませんので、気を付けてください。
※事業完了日は、工事完了日です。
ア.実績報告書(別記様式第6号)

イ.浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
ウ.浄化槽使用開始報告書の写し
エ.浄化槽法第11条の規定による水質検査の受検契約書の写し
オ.工事写真 ※工事写真は、次の工事写真要領に従って撮影してください。

カ.チェックリスト

※チェックリストは、署名・押印したものを提出してください。
キ.工事の領収書の写し  

次の内訳を明記すること((3)、(4)はそれぞれの補助金を受ける場合のみ)

(1)合併処理浄化槽本体価格

(2)設置工事費用

(3)宅内配管工事費用

(4)単独処理浄化槽又は、汲取り槽の撤去費用

4.請求

補助金交付の請求は次の様式で行ってください。

 ※市外から住所を異動している場合は、住所の異動の分かるもの(住民票等)を添付してください。特に、申請時市外居住者は、必ず市内の住所で請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 環境整備課
庶務管理係
〒726-0002 広島県府中市鵜飼町74番地2
電話  :0847-43-9222(窓口業務時間
ファクス:0847-43-9223

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