府中市地域集会所整備事業補助金

更新日:2020年09月17日

『府中市集会施設個別施設計画』に基づき、市の集会所を町内会等が譲り受ける場合のほか、市の集会所を廃止して町内会等で新たに集会所を新設する場合や、空き家等の民間施設を集会所として利用する場合など、地域ごとの異なるニーズに対応した集会施設への移行を推進するため、次の補助制度を創設しました。

対象となる団体

・町内会その他これに類する団体

・認可地縁団体

補助内容

1 新設事業(町内会などで集会所を新たに新設する場合)

市が設置した集会所を廃止し、町内会などが新たに集会所を設置する場合に必要な費用の一部を補助します。

2取得事業(空き家等を集会所に改修する場合)

市が設置した集会所を廃止し、民間が所有する既存建物を取得又は貸借し、地域の集会所として利用する場合は、取得又は改修等に必要な費用の一部を補助します。

注意)民有施設を賃借する場合は、所有者との間に原則10年以上の賃貸借契約等が締結され、所有者から改修等の同意を得ることが必要です。

3改築事業(市の集会所を譲受け改築する場合)

市が設置した集会所を町内会などが譲受けた場合は、集会所の改築に必要な費用の一部を補助します。

4地域コミュニティ活動推進事業(1~3の事業施設が対象)

集会所を拠点とした地域コミュニティ活動推進に必要な費用の一部を補助します。

5修繕事業(1~3の事業施設が対象)

集会所の維持管理上必要と認められる修繕に必要な費用の一部を補助します。

6解体事業(3の事業施設が対象)

後年に発生する解体費を補助します。

補助率・限度額表

補助率・限度額表

申請手続

事業実施前には申請が必要となりますので、各施設の担当課にご相談ください。

申請書等の様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 財政課
管財係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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