給与からの特別徴収における各種届出

更新日:2024年02月13日

給与からの特別徴収(給与から天引)

事業主(特別徴収義務者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、府中市へ納入していただく制度で、法律で義務づけられています。(地方税法第321条の4及び府中市税条例第45条)
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

注意)令和2年度から個人住民税が原則すべて特別徴収(給与からの天引き)となりました。

納税義務者の異動(退職・転勤・休職・就職等)について

(1) 納税義務者が退職・転勤・休職等により、給与の支払いを受けなくなったときは、異動した月の翌月以降の月割額を徴収する義務がなくなりますから、「市民税・県民税 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入して、異動の事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出してください。

注)6月1日~12月31日までの異動の場合は、納税義務者の意向を確認し、なるべく未徴収税額を一括徴収し徴収した月の翌月10日までに納入してください。外国人就労者の退職の場合は帰国を伴うことが多いため、特に一括徴収での納入をお願いします。

注)翌年の1月1日~4月30日までの異動の場合(死亡退職等の場合を除く)には、納税義務者の申し出がなくても、未徴収税額を退職時の給与もしくは退職金より一括徴収していただかなければなりません(地方税法第321条の5の2)。

(2) 転勤した納税義務者が、転勤先で給与所得等に係る特別徴収の継続を希望されるときは、転勤先の給与係と連絡のうえ、「市民税・県民税 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入し提出してください。

(3) 就職等により、給与所得等に係る特別徴収に切替を希望される場合は、「市民税・県民税 給与所得等に係る特別徴収への切替申請書」に所要事項を記入し提出してください。

 

給与所得等に係る特別徴収義務者の異動について

給与所得等に係る特別徴収義務者(給与支払者)の名前(名称)・所在地等に異動がありましたら、「給与所得等に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

納期の特例適用について

(1) 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である給与所得等に係る特別徴収義務者が該当します。特例の適用を希望される給与所得等に係る特別徴収義務者は、「市民税・県民税  給与所得者に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。市長の承認を受ければ適用されます。

(2) 市長の承認を受けた場合は、年2回(6月から11月までの徴収税額を12月10日まで、12月から翌年の5月までは翌年の6月10日まで)に分け、納入していただくことになります。ただし、10日が土・日曜日・祝日などの金融機関営業日以外の場合は、金融機関翌営業日が納期限日となります。

(3) すでに特例適用の承認を受けている場合は、再度申請の必要はありません。取消しの通知がないかぎり毎年引き続いて適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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