クリーニング所を開設される人へ

更新日:2023年12月13日

クリーニング所(一般または取次所)を開設する場合は、クリーニング業法の規定により、あらかじめ開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。  また、コインランドリーの開設についても事前の届出が必要です。

開業までの流れ

1.準備・相談

施設の構造や書類の作成について、まず市民課生活衛生係にご相談ください。 (その他関係機関にも相談してください。)

2.開設届の提出

必要書類を営業開始予定日の約10日前までに市民課生活衛生係へ届け出てください。

3.施設検査

開設届の内容と一致しているか、施設の構造設備の確認に伺います。

4.確認証の交付

施設検査の結果、基準に適合していることが確認できましたら、確認証を交付します。

5.営業開始

提出書類

  • 開設届
  • 平面図
  • 施設付近の見取図
  • 従事するクリーニング師全員のクリーニング師免許証(確認後返却します)
  • 登録事項証明書(法人による届出の場合)
  • 手数料 16,000円

その他の届出について

変更届

営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の住所、構造設備等の変更、クリーニング師の解雇・雇入れをした場合、その他届出事項を変更した場合は速やかに届け出てください。

注:営業者の変更、店舗の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、一旦施設を廃止し、新規の開設手続きが必要となります。

承継届

譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

廃止届

営業を廃止した場合は、遅滞なく届け出てください。

その他

クリーニング師免許について クリーニング師免許に関する新規、再交付、訂正等の申請は、市民課で受け付けています。

クリーニング師研修・業務従事者講習について クリーニング師及びクリーニング業務従事者は、クリーニング業法の規定に基づき、3年を越えない期間ごとに1回次の研修等の受講が義務付けられています。

●クリーニング師研修

対象者:クリーニング師免許のある方で、直接クリーニング業務に従事している人

●業務従事者講習

対象者:クリーニング師免許のない方で、直接クリーニング業務に従事している人

問い合わせ先
公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター
〒730‐0856 広島市中区河原町1‐26 広島県環衛ビル
電話 082-532-1200

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
生活衛生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7207(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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