理容所・美容所を開設される人へ

更新日:2023年12月13日

理容所・美容所を開設しようとする場合は、理容師法・美容師法の規定により、あらかじめ開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。

開業までの流れ

1.準備・相談
施設の構造や書類の作成について、まず市民課生活衛生係にご相談ください。

2.開設届の提出
必要書類を営業開始予定日の約10日前まで市民課生活衛生係へ届け出てください。

3.施設検査(必要に応じて再検査)
開設届の内容と一致しているか、施設の構造設備の確認をします。

4.確認証の交付
施設検査の結果、基準に適合していることが確認できましたら、確認証を交付します。

5.営業開始

提出書類

  • 開設届
  • 診断書(従事する理・美容師全員のもの。発行日が3か月以内のもの)
  • 平面図
  • 施設付近の見取図
  • 手数料16,000円

以下は、確認後返却します。

  • 理・美容師免許証(従事する理・美容師全員のもの)
  • 管理理・美容師資格認定講習会修了証(従事する理・美容師が2名以上いる場合)

注:法人による届出の場合は、登録事項証明書が必要です。
また、次の構造設備基準に適合しているかご確認ください。

その他の届出について

変更届

次の内容に変更があった場合には、速やかに変更届を提出してください。

提出書類
変更内容 添付書類
増改築・模様替え
(小規模の場合)
変更したことが分かる図面
従業員の雇入・解雇 (雇入の場合) 従業員が有資格者の場合、理・美容師免許証・診断書
店の名称変更 必要ありません
営業者の(個人)の名前・住所 戸籍抄本(確認後返却)
営業者(法人)の所在地・名称・代表者 登録事項証明書(確認後返却)

注:開設者の変更・店舗の移動・大規模な増改築を行う場合には、新規の開設扱いとなります。

承継届

譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

廃止届

営業を廃止した場合は、速やかに届け出てください。

その他

  • 理容師美容師免許について
    公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 免許登録担当
    〒135-8507東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
    電話:03-5579-0911
     
  • 理容師美容師資格認定講習について
    公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 中国ブロック事務所
    〒730-0051広島市中区大手町二丁目8-5 合人社広島大手町ビル10F
    電話:082-236-1150

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
生活衛生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9144(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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