保険証が使えない場合

更新日:2019年03月31日

次に該当するときには、国保の給付が受けられない場合や制限される場合があります。

こんな時は給付が受けれないことがあります

  • 犯罪行為によるもの
  • ケンカによるもの
  • 泥酔していたことによるもの

こんな場合は給付を受けることができません

  • 酒気帯び運転等による交通事故によるもの
  • 自傷行為・自殺未遂等によるもの

労災保険が適用される場合

仕事上(通勤途中も含む)の病気やケガで、労災保険の適用が受けられる場合は、そちらを優先しますので、国民健康保険の給付は受けられません。

保険診療以外の場合

国民健康保険の給付は保険診療によるものが対象です。

保険診療以外(次のようなの場合)は、給付は受けられません。

  • 保険のきかない治療や薬
  • 入院時の差額ベッド料
  • 健康診断や人間ドック等の検診・予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な分娩
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶

第三者の行為による傷病の場合

交通事故等第三者の行為によるケガで治療が必要な場合でも、届出をすることにより国民健康保険を使って治療を受けることができます。

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医療費は加害者が負担するのが原則

第三者の行為により傷害を受けた場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。

自由診療か保険診療かを選択してください

交通事故等、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合の治療は、自由診療にするか保険診療にするかをまず選択してください。

国民健康保険を使って治療を受けることもできます

保険診療にする場合には、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることもできます。ただし、国民健康保険で治療を受けたときは、後日、国保が負担した医療費を第三者(事故等の相手方)に請求します。

国民健康保険を使う場合の手続きについて

次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所で届出をしてください。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 第三者行為による被害届(届出用紙は市民課医療保険係または上下支所にあります。)
提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話  :0847-43-7142 (窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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