市民税・県民税の減免について

更新日:2018年08月21日

次の要件にあてはまると、市民税・県民税の減免を受けることができる場合があります。

詳しくは、税務課市民税係(電話:0847-43-7121)に問い合わせてください。

主な要件

  • 生活保護法による保護を受けることになった。
  • 災害により納税者等が所有する家屋等に多大な被害を受けたときは、その被害の程度に応じて軽減または免除を受けられる場合があります。被害の程度によっては減免の対象にならないことがありますので、ご注意ください。
    減免の対象となる税額は、災害発生時に納期限の来ていないものに限ります。

    同様に、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料も災害により、軽減または免除を受けられる場合があります。

様式

添付書類

  • 災害による場合:罹災証明書

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7121(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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