後期高齢者医療保険料

更新日:2023年06月30日

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて保険料を納付します。
保険料は、後期高齢者医療制度の安定した財政運営を図るため、広島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
また、2年ごとに保険料率の見直しが行われ、次回は令和6年度が見直しの年度です。

保険料の計算方法

保険料は加入者(被保険者)全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」で計算します。

  1. 均等割額45,840円
  2. 所得割額=(総所得金額等-基礎控除(43万円)(注意1))×8.67パーセント

総所得金額等とは、「公的年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
均等割額と所得割額の合計額が、年間保険料です。ただし、66万円が限度額です。
また、加入期間は4月から翌年3月までを1年として年間保険料が計算されます。
もし中途で加入された場合は加入月から計算され、中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。

(注意1)合計所得金額が2,400万円以下の場合。(合計所得金額によっては、基礎控除の額が異なります。)

保険料の軽減措置

均等割額の軽減措置

世帯の合計所得が基準額を超えない場合、世帯の被保険者それぞれの均等割額が一定の割合で軽減されます。
対象となる所得金額は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額の合計額です。
65歳以上の公的年金所得がある人は、年金所得から上限15万円を控除した金額で計算します。

均等割額の軽減表
世帯内の被保険者と世帯主の前年所得の合計額(注意2) 軽減後の均等割額
「43万円」 以下

7割軽減 13,752円/年

「43万円+29万円×被保険者数」 以下 5割軽減 22,920円/年

「43万円+53.5万円×被保険者数」 以下

2割軽減 36,672円/年

(注意2)世帯内の被保険者と世帯主のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者(給与所得者等)が2人以上いる場合、上記の計算に「(給与所得者等-1)×10万円」を加算します。

「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
所得割額を負担されている人で、保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人については、所得割額が2割軽減されていましたが、この措置は平成29年度で終了しました。

健保組合等の被扶養者だった人の軽減措置

後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者については、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減され、令和5年度の年間保険料額は22,920円となります。
 ただし、所得の低い人の軽減措置(均等割額の軽減)にも該当する人については、いずれか大きい方の割合が軽減されます。

保険料の納付方法

保険料は原則年金から天引きされます(特別徴収)。ただし、特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。

特別徴収

受給する年金から保険料が天引きされます。
次に該当する人などが、特別徴収になります。

  1. 公的年金受給額が年額18万円以上の人
  2. 介護保険料が年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が特別徴収の対象となる公的年金受給額の2分の1以下の人

年6回の年金支給日に保険料が天引きされます。

特別徴収の徴収方法
仮徴収 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。 4月(1期)
6月(2期)
8月(3期)
本徴収 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。 10月(4期)
12月(5期)
2月(6期)

年金を複数受給されている人は、年金の種別により天引きする優先順位があります。

 

普通徴収

税務課から送付される納付書または口座振替により保険料を納付します。
次のいずれかに該当する人は、普通徴収になります。

  1. 特別徴収の事由に該当しない人
  2. 年齢が75歳になったばかりの人や、他市町から引越したばかりの人

なお、年金からの天引きにより納めている人で確実な納付が見込める人については、口座振替による納付方法に変更することができます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

普通徴収の保険料の納期は、7月から翌年2月までの8回となります。

新たに後期高齢者医療に加入される方の保険料の納付方法について

後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日からすべての人が加入します。この時に加入手続きは特に必要ありません。
後期高齢者医療保険料は、原則公的年金からの天引きとなりますが、最初は必ず納付書で納めます。天引きが可能な人については、1年に1回10月の年金から天引きが始まります。
75歳加入時の納付書は、誕生月の翌々月(ただし4月生れは7月)中旬、保険料額決定通知書に同封し郵送します。
なお、金融機関で口座振替を希望される人は、手続きを25日までにしていただくと、翌月納期分から口座振替となりますのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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