障害者医療

更新日:2018年02月27日

重度心身障害者医療

対象者が医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。

対象

  • 府中市に住所を有していること
  • 健康保険に加入していること
  • 身体障害者手帳1〜3級または療育手帳マルA・A・マルBを所持している人

一部負担金

県内の医療機関にかかるときは、健康保険証と重度障害者医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。

一部負担金
区分 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数)
保険医療機関 医療機関ごとに1日200円 (通院月4日・入院月14日まで)
保険医療機関 同一医療機関における複数診療科受診 医科診療で1日200円 (通院月4日・入院月14日まで)
歯科診療で1日200円 (通院月4日・入院月14日まで)
訪問看護 訪問看護事業者ごとに1日200円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ 施術所ごとに1日200円(月4日まで)
保険薬局(院外処方) 一部負担金なし
  • 保険薬局(院外処方)以外の区分で保険診療にかかる自己負担額が200円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。

所得制限

本人、配偶者および扶養義務者に一定以上の所得がないこと

申請に必要なもの

1.健康保険証

2.印鑑

3.所得課税証明書(その年の1月2日以降に転入した場合または必要に応じて提出していただきます。)

※配偶者及び扶養義務者のマイナンバーの記入も必要です。

更新申請

更新手続きは、原則不要です。

毎年8月1日に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。

なお、所得状況や健康保険証など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。

その他手続き

次のいずれかに該当する場合は、

1.印鑑、

を持って速やかに届出を行ってください。

  • 加入している健康保険証が変わった場合
  • 名前が変わった場合
  • 住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
  • 受給者証を紛失した場合

医療費の払戻し申請

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、地域福祉課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。

1.重度障害者医療費受給者証

2.健康保険証(受信者の名前が記載されたもの)

3.通帳

4.印鑑(認印で可)

5.領収書

領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。

通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。 ※ 領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7148(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

メールによる問い合わせ
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