戸籍に関する届出

更新日:2024年02月28日

戸籍に関する届出

戸籍は、原則として夫婦とその子どもを単位として編製されます。

戸籍は、親子、夫婦、兄弟姉妹という親族関係を明らかにするもので、相続、扶養、親権等の権利義務関係の有無の証明に用いられます。

また、旅券(パスポート)の取得時に添付書類として要求されるように、国籍を証明するものとして役立ちます。

届出の種類

戸籍に関する届出一覧表
出生届 お子さんを出産された場合、必要な届出です。
死亡届 家族、親族等が亡くなられた場合、必要な届出です。
婚姻届 結婚する場合、必要な届出です。
離婚届 離婚する場合、必要な届出です。

届書の提出方法

必ずしも、届出人本人が直接市役所窓口に提出する必要はありません。

届出人が署名もしくは記名押印した届書を、第三者が使者として提出することもできるほか、郵送によることもできます。

注)署名した場合は押印は任意です。

 

出生届

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

(14日目が閉庁日となるときは、翌開庁日が届出期間の最終日となります。)

届出をする人

届出義務者(次の1〜3の順番です)

  1. 生まれた子の父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者

  注)届書義務者以外の人が提出されてもかまいませんが、届出人欄には届出義務者が署名をしてください。(押印は任意です)

届出に必要なもの

  • 出生届書:1通
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入している人のみ)

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出をする人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人もしくは土地の管理人がその順序で届出義務を負います。

これらの届出義務者は、その順序にかかわりなく届出をすることができます。

同居の親族以外の親族、後見人等も届出をすることができます。

届出に必要なもの

死亡届書:1通

婚姻届

届出をする人

婚姻する当事者双方

 注)届書義務者以外の人が提出されてもかまいませんが、届出人欄には届出義務者が署名をしてください。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書:1通
    ◎当事者双方の署名と証人(成人)2人の署名が必要です。(押印は任意です)
  • 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している人のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

離婚届

協議離婚

届出をする人

離婚をする当事者双方

  注)届書義務者以外の人が提出されてもかまいませんが、届出人欄には届出義務者が署名をしてください。

届出に必要なもの
  • 離婚届書:1通
    ◎当事者双方の署名と証人(成人)2人の署名が必要です。(押印は任意です)
  • 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している人のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
関連リンク

裁判離婚

届出期間

調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内

届出をする人

訴えた人(申立人)

ただし、訴えた人(申立人)が10日以内に届出をしなかった場合は、その相手方からも届出をすることができます。

  注)届書を持参する方は、訴えた人(申立人)以外の方でもかまいませんが、届出人欄には訴えた人(申立人)が署名をしてください。また、届出期間以降に相手方から届出をする場合は届出人欄には相手方が署名をしてください。

 

届出に必要なもの
  • 離婚届書:1通
  • 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している人のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード 

(お持ちの人のみ)

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市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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