政務活動費

更新日:2023年08月02日

政務活動費とは

地方議会の活性化を図るためには、議員の調査研究、政策立案等の調査活動基盤を充実する必要があることから、地方自治法が改正され、平成12年に政務調査費が交付できるようになりました。
その後、平成24年8月に地方自治法が改正され、平成25年3月から政務活動費となりました。

府中市議会では、「府中市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派及び会派に属さない議員(無所属議員)に対して政務活動費を交付しています。

交付対象

会派・無所属議員

交付額(年額)

会派:所属議員数に24万円を乗じた額

無所属議員:24万円

使途基準

政務活動費の使途基準
項目 内容
研究研修費 会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等
調査旅費 交通費、宿泊費等
資料作成費 印刷製本費、翻訳料、事務機器購入・賃借料等
資料購入費 図書、資料等の購入費
広報費 広報紙、印刷製本費、送料、会場費等
広聴費 会場費、印刷製本費、茶菓子代等
人件費 活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入・賃借料等
その他の経費 上記以外の経費で活動に必要な経費

運用マニュアル

収支報告書の保存と閲覧

提出された収支報告書及びその添付書類は、5年間保存されます。
収支報告書等の閲覧は、情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく閲覧が可能です。

閲覧対象

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

閲覧場所

府中市議会事務局

収支報告書

政務活動に要する経費の公開

市長が交付する政務活動費を超えて、会派又は無所属議員が政務活動を行った場合、その費用は会派又は無所属議員が負担しています。

市議会では、会派又は無所属議員が負担している政務活動費を含む全ての費用を、広く市民の皆さんに公開しています。

政務活動に要した経費 = 会派又は無所属議員負担 + 市長が交付する政務活動費(年額24万円/人※)
※令和3年度までは年額12万円/人

 

令和4年度

決算効果報告書

令和3年度

決算効果報告書

令和2年度

決算効果報告書

令和元年度

決算効果報告書

平成30年度

決算効果報告書

平成29年度

決算効果報告書

視察(研修)報告

会派又は無所属議員が実施した行政視察や、参加した研修の報告書を公開します。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 議会事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9182(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3212

メールによる問い合わせ