広島県の都市計画区域マスタープランについて
都市計画区域マスタープランとは
都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)は、中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするため、主要な都市計画の決定の方針など、基本的な方針を示すものです。
都市計画区域マスタープランの法的な位置付け
都市計画区域マスタープランは、都市計画における最も上位の方針であり、市町の都市計画に関する基本的な方針(市町都市計画マスタープラン)や立地適正化計画、ならびに県及び市町が決定する個別の都市計画については、都市計画区域マスタープランに即するものとされています。
都市計画区域マスタープランにおいて定める事項
都市計画法第6条の2により、次の事項を定めることとされています。
- 都市計画の目標
- 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
- 主要な都市計画の決定の方針
区域区分とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることです。
新たな都市計画マスタープランの策定について
広島県では、これまで22の都市計画区域ごとに都市計画区域マスタープランを策定していましたが、広域的な視点に立って都市づくりを進めていく必要があることから、都市計画区域を越えて強い結びつきのある一体的な地域(圏域)として「広島圏域」「備後圏域」「備北圏域」の3圏域を設定し、圏域を単位とした都市計画区域マスタープランを令和3年3月に策定しました。
都市計画区域マスタープランは以下の広島県ホームページからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7159(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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更新日:2021年03月26日