市民課

業務内容

戸籍住民係

(1) 諸届出又は申請書に基づく各課への通知に関すること。

(2) 戸籍の記録、整備及び保管並びに統計に関すること。

(3) 住民基本台帳の正確な記録の保持及び統計に関すること。

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の指定及び通知に関すること。

(5) 住民異動情報の通知及び通報に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 旅券事務に関すること。

(9) 刑罰、破産及び成年後見に関すること。

(10) 住民実態調査に関すること。

(11) その他課の庶務に関すること。

市民年金係

(1) 市民課所管に属する使用料及び手数料の徴収に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(3) 個人番号カードの交付に関すること。

(4) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(5) 印鑑登録の申請の受付、登録及び証明書の交付に関すること。

(6) 戸籍の謄抄本、住民票の写し及び諸証明書(税務課所掌の事務に係るものを除く。)の交付に関すること。

(7) 住民票の閲覧に関すること。

(8) 市民課所管に属する母子健康手帳に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 手数料(税務課、環境整備課及び上下支所所掌の事務に係るものを除く。)の徴収に関すること。

生活衛生係

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関すること。

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関すること。

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)に関すること。

(4) 理容師法(昭和22年法律第234号)に関すること。

(5) 美容師法(昭和32年法律第163号)に関すること。

(6) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関すること。

(7) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関すること。

(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関すること。

(9) 温泉の利用に関すること。

(10)有害物質を含有する家庭用品の回収措置、応急措置、報告徴収、立入検査、質問及び収去検査等に関すること。

(11)専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等に関すること。

(12)斎場、墓地等に関すること。

(13)化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関すること。

(14)献血に関すること。

(15)医療等従事者免許申請事務に関すること。

医療保険係

(1) 国民健康保険に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 後期高齢者医療に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :市民年金係 0847-43-7127(窓口業務時間
     戸籍住民係 0847-43-7128
     生活衛生係 0847-43-7207
     医療保険係 0847-43-7142
ファクス:0847-46-3450

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