飼い犬・飼い猫の引き取り

更新日:2023年08月01日

飼い犬・飼い猫の引き取り方法について

○飼い犬・飼い猫の引取りを希望する飼い主は、必ず事前に動物愛護センターに連絡が必要となります。
○動物愛護センターが引取りを承諾した飼い主には、事前に書類を送付します。
○次の理由によっては、飼い犬・飼い猫の引取りをお断りする場合がありますのでご注意ください。

  1. 犬猫など販売業者から引取りを求められた場合
  2. 繰り返し引取りを求められた場合
  3. 子犬や子猫の引取りを求める場合であって、センターからの繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合
  4. 犬猫の高齢化・病気などの理由に引取りを求められた場合
  5. 当該犬猫の飼養が困難であると認められない理由により求める場合
  6. 引取りを求めるに当たって、あらかじめ新しい飼い主を探す取組をしていない場合

金額(1頭又は1匹につき)

  • 生後91日以上の場合 … 2,000円
  • 生後91日未満の場合 … 400円

なお、人を咬んだことのある飼い犬の引取りについては、事前に手続きが必要となりますので、広島県動物愛護センターへお問い合わせください。

場所:三原市本郷町上北方字用倉山11352番地

電話:0848-60-8511(代表)  

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
生活衛生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9144(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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