相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除に必要な確認書の発行

更新日:2024年04月17日

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又はその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。府中市では、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

確認書以外の必要書類など、特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認ください。

特例の適用期間の延長と適用対象の拡充

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充についてはの令和6年1月1日以降譲渡が対象です。

詳細につきましては、国土交通省のホームページも併せてご参照ください。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
  4. 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 次のいずれかの書類
    電気もしくはガスの閉栓証明書、又は水道の使用廃止届出書
    該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空き家であり、かつ、その空家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し他

家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し
  4. 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 閉鎖事項証明書の写し
  6. 次のいずれかの書類
    電気もしくはガスの閉栓証明書、又は水道の使用廃止届出書
    該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空き家
    であり、かつ、その空家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告しているこ
    とを証する書面の写し
  7. その家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷
    地等の使用状況が分かる写真

その他共通書類

上記提出書類のほか、申請書記載内容の確認のため、登記事項証明書(該当土地・建物の履歴事項全部証明書、該当建物の滅失登記完了証など)をお持ちいただけますと、より円滑に手続きをすることができます。お手数ではございますが、ご協力をお願いいたします。

ダウンロード

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出

本庁舎3階「都市デザイン課住宅政策係窓口」まで、必要書類一式をご提出ください。

  • 申請時に、聴き取り等による内容確認を行うこともありますので、お手数をおかけしますが、持参による受付をお願いしております。
     
  • 郵送による書類提出は、原則として受け付けておりません。ご持参いただくことが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

確認書の受取

  • 窓口での受取
    お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
     
  • 郵送による受取
    確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定形封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点にご注意ください

  •  「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
     
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
     
  • 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9172(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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