福祉のまちづくり条例

更新日:2019年04月01日

広島県福祉のまちづくり条例のあらまし

広島県では、真に豊かな社会福祉の実現を目指し、すべての県民が、自らの意思で自由に行動し社会参加できる、だれもが住みよいまちをみんなでつくりあげるため、『福祉のまちづくり条例』を制定しています。

この条例では、不特定多数の人が利用する建物、道路、公園などについて、スロープや手すりを設けることなどを定めて、すべての県民が安全で快適に生活できるまちづくりを進めることとしています。

事前協議が必要な建物等

不特定多数の人が利用する建築物、道路、公園(これらを「適用施設」といいます。)及び公共交通機関などを対象としています。また、新設、既設を問いません。

適用施設を新設・建築する場合には、整備基準に適合しているかどうかを事前に協議してください。

申請・届出等

事前協議書に下記の必要な図書を添付し、府中市都市デザイン課へ2部(正本・副本)提出してください。
 

建築物(公益的施設(路外駐車場等を除く)、共同住宅等施設または複合施設)の場合
必要な図書 明示すべき事項
適用施設整備調書 整備すべき項目についてそれぞれ整備する状況
見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、主要な道路等の位置及び幅員、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、主要な出入口の位置及び幅員、駐車区域並びに車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が乗車する自動車を主として駐車するための区画(以下「車いす使用者用駐車区画」という。)の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各居室の用途、床の高低、建築物の出入口及び各居室の位置並びに主要部分の寸法

 

路外駐車場等の場合
必要な図書 明示すべき事項
見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、駐車区域、車いす使用者用駐車区画の位置及び幅員並びに駐車場に接する道路の位置及び幅員
平面図 駐車の区画割及び区画その他の主要部分の寸法

 

道路または公園施設(都市公園法に基づく都市公園、港湾法に基づく緑地、その他知事が公園に類すると認める施設)の場合
必要な図書

明示すべき事項

見取図 方位、道路及び目標となる地物
平面図 縮尺、方位、境界線その他の主要部分の寸法
縦断図 縮尺、方位、境界線その他の主要部分の寸法
横断図 縮尺、方位、境界線その他の主要部分の寸法

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9172(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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