建設リサイクル法に係わる対象建設工事の届出

更新日:2019年04月01日

建設リサイクル法の概要

建設資材や建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法という」。)が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となりました。

工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体を実施し、再資源化等を行う必要があります。

法の対象建設工事は、下記の特定建設資材が使用されている構造物で、対象建設工事の種類及び規模が一定以上の場合です。

(1)特定建設資材

コンクリート

コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)

木材

アスファルト・コンクリート

 

(2)対象建設工事の種類及び規模

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計
80平方メートル

建築物の新築・増築工事

床面積の合計
500平方メートル

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
【注釈】建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に
該当しないこと

請負代金の額
1億円
(消費税を含む)

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
【注釈】建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

請負代金の額
500万円
(消費税を含む)

申請・届出等

府中市で対象建設工事を行う場合の受付窓口は府中市都市デザイン課になりますが、届出先は広島県東部建設事務所長となりますので、広島県の手続に沿って行ってください。届出に必要な書類、記入例等については、下記の広島県土木建築局技術企画課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。

詳しいご相談は、府中市都市デザイン課または広島県東部建設事務所建築課へお問い合わせください。

ご相談先
受付窓口 府中市建設部
都市デザイン課
広島県府中市府川町315番地 0847-43-7156
(直通)
届出先 広島県東部建設事務所長 広島県福山市三吉町一丁目1-1 084-921-1311
(代表)

広島県へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7156(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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