都市計画法第53条・第65条の許可申請

更新日:2019年04月01日

都市計画法第53条に基づく建築等許可申請について

都市計画法第53条とは

都市計画法第53条では、都市計画決定されている都市施設(道路や公園等)の区域内や市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内について将来の事業の円滑な施工を確保するために、一定の建築制限を行っています。 そのため、都市計画施設等の区域内で建築物を建築しようとする場合には、府中市の許可が必要になります。
都市計画施設などの位置及び区域については、府中市都市デザイン課都市計画係で確認してください。

許可基準(都市計画法第54条)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除去することができるものであると認められるものについては、許可されます。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

鉄筋コンクリート造は不可

申請書様式について

都市計画法第53条許可申請に必要な図書
様式 備考 様式
許可申請書 申請者の押印がしてあるもの

Word(ワード:24.5KB)
PDF(PDF:73.6KB)

位置図 申請地の位置が確認できるもの  
公図の写し 申請地を朱書きでプロットしたもの  
都市計画縦覧図 2500分の1のもの(府中市まちづくり課で交付できます)  
配置図 500分の1以上で、建築物と都市計画施設との位置関係を確認できるもの  
丈量図 敷地面積、建築面積、延べ面積の算出根拠となるもの  
建物平面図    
建物立地図    
建物断面図 200分の1以上で、2面以上記入したもの  
矩計図 建物の構造を確認できるもの (必要に応じて)  
委任状 (必要に応じて)

 

提出部数

市決定路線の場合 : 2部
県決定路線の場合 : 3部

 

都市計画法第65条に基づく許可申請について

都市計画法第65条とは

都市計画事業(道路や公園など)の認可区域内で土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施工の障害となるおそれのある行為を行う場合は、許可を受けなければなりません。 原則として事業の障害となるおそれのある行為は許可されません。
都市計画施設などの位置および区域については、府中市都市デザイン課都市計画係で確認してください。

許可基準(都市計画法第65条)

原則不許可とします。
ただし、現在の土地利用の維持管理的なものであり、やむを得ないと認められるとき等は許可することができます。

申請書様式

都市計画法第65条許可申請に必要な図書
様式 備考 様式
都市計画事業地内建築等許可申請書 申請者の押印がしてあるもの Word(ワード:42.5KB)
PDF(PDF:80.7KB)
配置及び付近見取図 500分の1以上のもの  
敷地内配置図 建築物等の敷地内配置図500分の1以上のもの  
立面図 建築又は工作物の場合、主要部分の2面以上の立面図(200分の1以上のもの)  
断面図 主要部分の断面図(200分の1以上のもの)  
委任状 (必要に応じて)  

提出部数

市決定路線の場合 : 2部
県決定路線の場合 : 3部

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7159(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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