新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小企業等の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少に応じて、ゼロ又は2分の1とします。
対象者
次の要件を満たす中小事業者等(※1、※2)が対象になります。
・令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入が前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少していること。
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
※2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人
のうち、従業員数が1,000人以下の法人
(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
但し、大企業の子会社等は対象外となります。
対象資産
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産
※土地や住宅用家屋は対象となりません。
※ほかの特例との重複適用はありません。
※令和2年度については、軽減等はありません。
特例期間
令和3年度分の固定資産税・都市計画税
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合
減少割合 | 軽減率 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申告期間
申告書提出期限 令和3年2月1日(月曜)≪消印有効≫
新型コロナウイルス感染症対策のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
「eLTAX」で償却資産申告書にこの軽減の申告書を添付される場合も、添付していることを必ず備考欄に記載してください。
申告方法
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所、商工会など)の確認を受けた申告書(原本)に加え、同期間に提出した書類の写しを提出してください。
全ての事業者が必要な提出書類
・軽減申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・事業収入の減収を証する書類(売上台帳、会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特殊対象家屋の事業用割合を示す書類(青色・白色決算書の写しなど)
・令和3年度 償却資産申告書一式
場合によって提出が必要となる書類
・不動産賃料を猶予したことにより収入減少となった場合、賃料支払いを猶予したことを証する書面の写し
申告書様式
賃料支払いを猶予したことを証する書面(参考) (PDFファイル: 110.6KB)
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広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7125(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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