相続による未登記家屋の所有者変更に伴う届出

更新日:2020年01月09日

対象者

法務局(登記所)に登記をしていない府中市所在の家屋(未登記家屋)を、相続により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります 。

添付書類

添付書類について(下記1または2のいずれか)

1.新名義人の旧名義人との関係が確認できる戸籍謄本又は抄本。

2.遺産分割協議書その他所有権移転が確認できる書類。

なお、法人の合併にあっては、合併が確認できる登記事項証明書。

※新名義人の押印は認印も可。法人の場合は法人印であること。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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