売買等による未登記家屋の所有者変更に伴う届出
対象者
法務局(登記所)に登記をしていない府中市所在の家屋(未登記家屋)を、売買等により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります。
添付書類
添付書類について(下記1または2のいずれか1通)
1.旧名義人(法人)の印鑑登録証明書
2.売買契約書その他所有権移転の成立・確定が確認できる書類。
※旧名義人の押印は必ず実印を使用すること。
※届のみ同じものを2通作成してください。
未登記家屋名義変更届(売買等) (PDFファイル: 43.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2020年01月09日