住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年04月07日

新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅(居住部分が2分の1以上)について、改修後3か月以内に申告することにより、100平方メートル分までを限度として、翌年度の固定資産税額が3分の1に減額される制度です。(都市計画税は減額されません。)

減額の内容

令和6年3月31日までに改修工事が完了した場合
工事が完了した年の翌年度から1年度分(軽減額 3分の1、一戸あたり100平方メートル分までを限度)

※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、バリアフリー改修による100平方メートル分までの3分の1減額と、省エネ改修による120平方メートル分までの3分の1減額を同時に適用します。
※この制度による減額は、一戸につき一度しか適用できません。
※耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。
※土地についての減額はありません。

<適用要件> 次の1から3のいずれにも該当するもの

1.次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
(1)65歳以上の者
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている者
(3)障害者(判断基準は、申告の日)

2.次の工事で、補助金を除く自己負担金が50万円超のもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め化

3.床面積
(1)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額を受けるための手続

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に次の書類を添付して申告してください。

○納税義務者の住民票の写し
○改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
○改修工事箇所の写真 (前・後)
○領収書等(改修工事費用を払ったことが確認できるもの)
○補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの
○該当区分に応じた書類

・65歳以上の者 ………………住民票の写し
・要介護・要支援認定者………介護保険の被保険者証の写し
・障害者 ………………………身体障害者手帳等の写し

  様式については、こちらからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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