認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅については、120平方メートルを限度として、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の固定資産税が2分の1に減額される制度です。(都市計画税は減額されません。)
減額の内容
新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分(軽減額 2分の1)
減額の期間
・一般の住宅
新築後5年度分
・3階建て以上の中高層耐火住宅等
新築後7年度分
注)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
注)新築住宅に対する減額と同時に適用はできません。
注)土砂災害特別警戒区域等に建築された一定の住宅は除きます。
<適用要件>次の1から3のいずれにも該当するもの
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下で、そのうち居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のものであること
注)長期優良住宅の認定申請については、こちらをご覧ください。
減額を受けるための手続
新築された日から翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅の建築による固定資産税の減額申告書」に次の書類を添付して申告してください。
〇長期優良住宅認定通知書の写し
認定長期優良住宅の建築による固定資産税の減額申告書の様式 (Excelファイル: 21.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2024年04月01日