新築住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2020年10月02日

新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額される制度です。

条件

専用住宅や併用住宅であること。 なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

床面積要件

床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は減額対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・・・新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)
※申告書の市への提出が要件です。なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ