指定給水装置工事事業者

更新日:2022年09月30日

指定給水装置工事事業者について

新しく水道を引いたり、宅内水道設備の修理・改造を行ったりするときは、指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 水道工事を「府中市指定給水装置工事事業者」以外へ頼んだり、自分で勝手に水道工事をすることは禁止されています。ただし、蛇口の取り替えは除かれます。

府中市内の事業者

府中市内事業者の一覧です。現在28事業者が登録されています。 ダウンロードしてご利用ください。

府中市外の事業者

府中市外事業者の一覧です。現在95事業者が登録されています。 ダウンロードしてご利用ください。

指定給水装置工事申請について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関しても適用を受けます。詳しくは次のリンクページをご覧ください。

指定給水装置工事申請様式

指定給水装置工事事業者の指定・更新について

府中市指定給水装置工事事業者の指定または更新を受けようとする方は、申請書を府中市上水下水道課へ提出してください。また、既に指定を受けている方で、変更がある場合は、変更の届出を提出してください。

様式

指定給水装置工事事業者の指定事項変更について

給水装置の工事事業者の指定事項変更については該当の書類を提出してください。

変更のあった日から30日以内に提出してください。

(責任技術者の選任・解任については遅滞なく提出)

 

事業所名称・所在地の変更

  • 指定給水工事工事事業者指定事項変更届出書
  • 法人の場合定款及び登記簿謄本、個人の場合代表者の住民票

代表者の変更

  • 指定給水工事工事事業者指定事項変更届出書
  • 宣誓書
  • 法人の場合定款及び登記簿謄本、個人の場合代表者の住民票

役員の変更

  • 指定給水工事工事事業者指定事項変更届出書
  • 宣誓書
  • 法人の場合定款及び登記簿謄本、個人の場合代表者の住民票

主任技術者の異動

  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し(選任の場合のみ)

様式

府中市が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

指定の更新(新規・変更含)時に、下記のとおり4項目の確認を行いますので、申請の際にはこちらもあわせて記入提出をお願いいたします。


【確認する内容】

1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

(現在府中市においては未実施のため確認不要)

2. 業務内容(営業期間、漏水修繕、対応工事等について)

3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況

4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開について

事業廃止等により指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開される方は該当の書類を提出してください。

廃止・休止される場合は30日以内、再開される方は10日以内に提出してください。

また、廃止される場合は指定証をご返却ください。

様式

手数料について

新規及び更新時

・10,000円

変更(指定工事事業者証の記載事項に変更がある場合)時

・5,000円

窓口でのキャッシュレス決済について

上水下水道課窓口で、手数料の支払いにスマートフォン決済アプリ「PayPay」が利用できます。

利用方法につきましては下記リンクをご覧ください。

【注意事項】
レシート、領収書は発行されません。支払日時や金額については、アプリの支払い画面で確認してください。領収書が必要な方は従来通りの支払いとなりますのでご注意ください。

・納付書を発行している場合は二重払防止のため、該当の納付書を回収させていただきますのでご持参ください。また、納付書を利用した領収書の発行についてもできませんのでご了承ください。

・支払時に職員がアプリの金額入力確認、支払確認いたしますので、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 上水下水道課
庶務係
〒726-0022 広島県府中市用土町440番地1
電話  :0847-43-7168(窓口業務時間
ファクス:0847-43-7201 (ファクスについては常時受け付けします。)

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