住宅の省エネ改修推進事業

更新日:2023年05月01日

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、既存住宅の省エネ改修を行う方に対して補助金を交付します。
なお、補助金の交付については、事業の契約前に申請が必要になります。

 

住宅の省エネ改修推進事業の募集について

令和6年度の 省エネ改修工事補助金の募集件数は3件程度です。

予算がなくなり次第、終了となりますのでご了承ください。

住宅の省エネ改修推進事業について

対象となる事業

省エネ診断

補助対象住宅の省エネ診断、省エネ診断に必要となる調査、既存住宅についてのBELSの評価・認証の取得

省エネ化のための計画に必要となる調査・設計・計画

補助対象住宅の省エネ化のために必要となる調査・設計・計画及び省エネ化のための計画についてのBELSの評価・認証の取得

省エネ改修工事(全体改修工事)

補助対象住宅を省エネ基準又はZEH水準相当に改修する工事

省エネ改修工事(部分改修工事)

補助対象住宅の改修部分(複数の開口部の改修を含む)を省エネ性能を有するものに改修する工事

対象となる住宅

次の要件のすべてを満たすものとします。

  1. 市内に存する木造在来軸組構法又は伝統的構法の住宅であること。
  2. 昭和56年6月1日以降に着工された戸建住宅、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)または、昭和56年5月31日以前に着工されたもので既に地震性能を有する戸建て住宅、併用住宅。
  3. 改修前の状態で省エネ基準を満たす省エネ性能を有している場合にあっては、ZEH水準への省エネ改修工事を行うもの。
  4. 土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。
  5. 府中市に存する住宅であること。

対象となる人

次の要件のいずれかに該当する人とします。

  1. 対象住宅の所有者又は居住者
  2. 対象住宅の所有者でない場合、所有者の同意を得ていること
  3. 市税の滞納がない者
  4. 暴力団関係者でない者

補助金の額

 

補助金の額
住宅等の省エネ診断 省エネ診断に要する費用の3分の2
(耐震改修と併せて行う場合は省エネ改修工事に含める)
住宅等に係る省エネ化のための計画の策定 住宅等に係る省エネ化のための計画の策定に要する費用の3分の2(耐震改修と併せて行う場合は省エネ改修工事に含める)
省エネ改修工事 全体改修の場合  省エネ基準に相当する場合 省エネ改修工事に係る費用の23%かつ上限76.6万円(別表2においてモデル工事費を定めている工事については、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額)
ZEH水準に相当する場合 省エネ改修工事に係る費用の23%かつ上限102.5万円(別表2においてモデル工事費を定めている工事については、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額)
部分改修の場合 省エネ改修工事に係る費用の23%かつ上限76.6万円(別表2においてモデル工事費を定めている工事については、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額)

申請手続きについて

申請については、府中市住宅耐震化促進支援事業補助金交付申請書にご記入のうえ、都市デザイン課へご提出ください。ご不明な点がありましたら、都市デザイン課までお問い合わせください。

補助要綱等
申請書等様式
実績報告書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9172(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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