【新型コロナウイルス関連】後期高齢者医療保険料の減免

更新日:2022年07月15日

後期高齢者医療保険料の減免 (注)令和5年度分の保険料は減免の対象になりません。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等についてまず、電話でご相談ください。

対象者

次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病(注)を負った世帯の被保険者

(注)重篤な傷病とは、約1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合に該当します。


2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する被保険者

(1)世帯主の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入について、種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3減少していること。

(2)世帯主の令和3年の所得の合計所得が1,000万円以下であること。

(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

(注) 申請にあたっては、令和4年1月から令和4年12月の収入を証明する書類(給与明細や帳簿等)が必要になります。

 

減免対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料。

ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日以後に納期限が到来するものについても、令和3年と令和4年を比較した場合において、上記と同様の要件を満たせば、減免対象に該当する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

減免額

1に該当する場合

全額免除

2に該当する場合

[表1]で算出した対象保険料額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合

新型コロナウイルス関連後期高齢者医療保険料減免対象保険料額=A×B/C

[表1]

A:被保険者の保険料額

B:世帯主の減少することが見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額

C:世帯主及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額

 

[表2]

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額

減免割合
300万円以下であるとき 全部(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合が全部(10分の10)となります。

申請方法

必要書類等

申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送、または持参してください。

減免書類に応じた添付書類が必要になります。

添付書類一覧
減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 医師の診断書
主たる生計維持者の事業収入等が減少

1.令和3年中の確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)、給与支払報告書(源泉徴収票) 等のコピー

2.令和4年中の収入がわかる書類(事業の帳簿や給与明細書)のコピー

3.保険金や損害賠償等の補てん金がある場合、保険金明細書等のコピー

主たる生計維持者が廃業もしくは失業

1.廃業等届出書・雇用保険受給資格者証等のコピー

2.収入状況に応じて、上記「主たる生計維持者の事業収入等が減少」欄に記載する書類

その他、世帯の状況によっては、上記以外の書類が必要な場合がありますので、詳細は、お問い合わせください。

申請書類

下記の減免申請書類に記入していただき、上記の添付書類をつけて申請してください。

(注)令和5年度分の保険料は減免の対象になりません。令和4年度分の保険料の申請期限は、令和6年4月20日を予定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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