【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険税の減免

更新日:2022年07月01日

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税が減額または免除される場合があります。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等については、まず電話でご相談ください。

減免対象となる保険税

・令和4年度分の保険税(注1)

・平成31年度分から令和3年度分の保険税

原則、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)がある保険税が対象となります。

(注1)令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限があるものについては、お問い合わせください。

令和5年度分の保険税は減免対象となりません。

対象世帯

次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(注1)を負った世帯

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上であること(注2)。

(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年中(注3)の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中(注3)の所得の合計額が400万円以下であること。

 

(注1)重篤な傷病とは、約1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合に該当します。

(注2)平成31年度から令和3年度分の保険税の審査の際の比較対象となる収入については、お問い合わせください。

(注3)平成31年度から令和3年度分の保険税の審査の際に用いる所得については、お問い合わせください。

減免額

対象世帯「1」に該当する場合

全額免除

対象世帯「2」に該当する場合

[表1]で算出した対象保険税額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合

対象保険税額=A×B/C

[表1]
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中(注1)の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中(注1)の合計所得金額

(注1)平成31年度から令和3年度分保険税の減免金額の計算の際に用いる所得については、お問い合わせください。

[表2]

世帯の主たる生計維持者の令和3年中(注1)の合計所得金額

減額または免除の割合

300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注1)平成31年度から令和3年度分の保険税の減免金額の計算の際に用いる所得については、お問い合わせください。

なお、 世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を全額免除します。

申請方法・申請に必要な書類等

申請書類を作成し、添付書類(注1)を同封して郵送、または持参してください。

(注1)申請書類のほかに、減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。

減免申請理由とそれに対応する添付書類一覧
減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 死亡診断書のコピー、医師の診断書
主たる生計維持者が廃業または失業 廃業等届出書・雇用保険受給資格者証等のコピー
主たる生計維持者の事業収入等が減少 令和4年中(注2)及びその前年中の収入がわかる書類(事業の帳簿や給与明細書)のコピー

(注2)平成31年度から令和3年度分の減免申請の際に添付する書類については、お問い合わせください。

申請書類

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免申請書類は、下記からダウンロードしてください。

申請期限は、令和5年12月28日を予定しています。

注意事項

新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者に係る保険税の軽減を適用します。

(非自発的失業者に係る保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合、本減免についても適用の対象になります。)

下の「企業の倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険税の軽減」のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7121(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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