水道料金および下水道使用料等の消費税率改定

更新日:2019年09月27日

水道料金および下水道使用料等の消費税相当額が8パーセントから10パーセントに変わります。

  消費税法の一部改正により令和元年10月1日から消費税および地方消費税の税率が8パーセントから10パーセントに引き上げとなります。

  これに伴い、水道料金・下水道使用料・分担金も消費税相当額が変更となります。

  なお、水道料金・下水道使用料については、次のとおり経過措置があります。

水道料金・下水道使用料の経過措置について

  令和元年度10月1日時点で継続利用中の方は、10月(4期)検針時は、旧税率(8パーセント)を適用します。

  12月(5期)検針時の水道料金・下水道使用料から新税率(10パーセント)を適用します。

  ただし、10月1日以降で新規に使用する場合、新税率(10パーセント)を適用します。

◇水道料金◇

(1)メータ使用料 (2か月あたり)

メータ口径

(ミリメートル)

使用料
13 166.32円 169.40円
20 332.64円 338.80円
25 356.40円 363.00円
30 475.20円 484.00円
40 665.28円 677.60円
50 3088.80円 3146.00円
75 3564.00円 3630.00円
100 4752.00円 4840.00円
(2)料金 (2か月あたり)

区分

使用水量

料金
基本料金 ~ 14立方メートル 2376.00円 2420.00円

超過料金

(円/立方メートル)

15立方メートル ~

40立方メートル

244.08円 248.60円

41立方メートル ~

60立方メートル

271.08円 276.10円
61立方メートル ~ 284.04円 289.30円

改定後の水道料金の計算例(税込)

メータ口径13ミリメートルのお客様が2か月で62立方メートル使用された場合

(メーター使用料 メータ口径13ミリメートル) 169.40円

(基本料金~14立方メートル) 2,420.00円

+(超過料金15立方メートル~40立方メートル) 248.60円×26立方メートル=6,463.60円

+(超過料金41立方メートル~60立方メートル) 276.10円×20立方メートル=5,522.00円

+(超過料金 61立方メートル~62立方メートル) 289.30円×2立方メートル=578.60円

=15,153.60円

15,153 円 (請求額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)

◇下水道使用料◇

(1)料金 (2か月あたり)

区分

使用水量

料金
基本料金 ~ 20立方メートル 2494.80円 2541.00円

超過料金

(円/立方メートル)

21立方メートル ~

40立方メートル

200.88円 204.60円

41立方メートル ~

60立方メートル

214.92円 218.90円

61立方メートル ~

100立方メートル

228.96円 233.20円

101立方メートル ~

200立方メートル

243.00円 247.50円
201立方メートル ~ 258.12円 262.90円

改定後の下水道使用料の計算例(税込)

お客様が2か月で62立方メートル使用された場合

(基本料金~20立方メートル) 2,541.00円

+(超過料金21立方メートル~40立方メートル) 204.60円×20立方メートル=4,092.00円

+(超過料金41立方メートル~60立方メートル) 218.90円×20立方メートル=4,378.00円

+(超過料金 61立方メートル~62立方メートル) 233.20円×2立方メートル=466.40円

=11,477.40円

11,477 円 (請求額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)

◇分担金◇

10月1日以降は次の料金になります。

分担金一覧表
メータ口径 分担金
13ミリメートル 44,000円
20ミリメートル 132,000円
25ミリメートル 220,000円
30ミリメートル 341,000円
40ミリメートル 660,000円
50ミリメートル 1,210,000円
75ミリメートル 3,300,000円
100ミリメートル 6,600,000円
100ミリメートルを超えるもの 別に定める

(注意1) 分担金は工事申請時に納付します。

(注意2) 手数料は変更ありません。

◇水道料金・下水道料金早見表◇

この記事に関するお問い合わせ先

広島県水道広域連合企業団府中事務所
​​​​​​​電話:0847-43-7168