水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者制度の更新制導入
水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者制度の更新制導入について
日頃より、府中市水道事業に御協力いただき厚くお礼を申し上げます。
さて、水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従来の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者制度の更新制導入について (PDFファイル: 160.6KB)
1 有効期限及び更新の受付期間
初回の更新手続きについては、上水下水道課より郵送にて事前に通知します。
届出の住所に送付しますが未着の場合は再送付しませんので、届出内容に変更がある場合は変更手続きをお願いします。また、更新されない場合は失効となります。
府中市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 2024(令和5)年9月29日までの5年間 |
2 申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を基準)
また、指定の更新(新規・変更含)時に、下記のとおり4項目の確認を行いますので、申請の際にはこちらもあわせて記入提出をお願いいたします。
(注)登録内容に変更があった場合、合わせて変更手続きをお願いします。
府中市が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
(現在府中市においては未実施のため確認不要)
2. 業務内容(営業期間、漏水修繕、対応工事等について)
3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
3 更新に係る事務手続き手数料(府中市水道条例第46条による)
更新手数料 10,000円
この記事に関するお問い合わせ先
広島県水道広域連合企業団府中事務所
電話:0847-43-7168
更新日:2019年11月13日