貯水槽管理の徹底を
貯水槽のしくみ
貯水槽のしくみについて 水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためておき、ポンプで直接または高架水槽を経由して各蛇口に水を送ります。これらの設備を合わせて貯水槽といい、受水槽以降は設置者が管理することになっています。(受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものを簡易専用水道、10立法メートル以下のものを小規模貯水槽といいます。)
貯水槽はいつも清潔に
集合住宅や事業所等に設置されている貯水槽は、その管理を怠ると水質汚染等を引き起こすおそれがあります。
貯水槽は、いつも清潔に管理しておくことが必要です。
小規模貯水槽にも管理責任
このたび、有効容量が10立法メートル以下の小規模貯水槽についても、管理責任を明確に定めるように水道法が改正されました。
府中市でも、その管理を徹底するために府中市水道条例を改正し、平成15年4月1日より施行しました。
今後も貯水槽の適正な管理をお願いします。
条例の主な改正点
(1)小規模貯水槽設置者の管理責任
貯水槽の管理は、設置者が自ら行うことになっており、次のようなことに努めなければなりません。
- 1年に1回は水槽の掃除を行う。
- 水の色・濁り・におい・味・残留塩素等の水質検査を1年に1回行う。
(2)上水下水道課の指導・助言
小規模貯水槽の設置者に対して、管理に必要な指導・助言を行います。
(3)利用者への情報提供
上水下水道課は、小規模貯水槽の管理に関する情報を利用者に提供します。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 上水下水道課
〒726-0022 広島県府中市用土町440番地1
電話 :庶務係 0847-43-7168(窓口業務時間)
上水工務係 0847-43-7169
下水工務係 0847-43-7163
施設係 0847-41-4538
ファクス:0847-43-7201 (ファックスについては常時受け付けします。)
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2018年02月27日