広島県最低賃金
広島県最低賃金
広島県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,020円です。(令和6年9月30日までは、970円)
県内で働くすべての労働者に適用されます
- 年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。
- 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
- 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
- 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金に算入しない賃金
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.時間外、休日及び深夜の割増賃金
3.臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
広島県特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
県内の次の表の産業に当てはまる事業所で働く人にはそれぞれ特定(産業別)最低賃金が適用されます。ただし、次の事項に当てはまる人には、通常の広島県最低賃金が適用されます。
1.年齢18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4.下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
業種名 |
時間額 |
---|---|
製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 (高炉によらない製鉄業等を除く) |
1,064円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を除く) |
1,020円 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,030円 |
建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 (製缶板金業を含む) |
1,020円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (民生用電気機械器具製造業等を除く) |
1,020円 |
自動車・同附属品製造業 |
1,020円 |
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く) |
1,020円 |
各種商品小売業 (衣、食、住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所) |
1,020円 |
広島県既製服縫製業最低工賃改正のお知らせ
広島県既製服縫製業最低工賃は、令和5年8月12日に改正されました。
詳細は広島労働局HPをご確認ください。
賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様へ
賃金引上げに関する支援
1.業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)」の引上げを図るための制度です。
申請先:広島労働局 雇用環境・均等室(電話082-221-9247)
業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金) ホームページ
2.キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
お問合せ先:広島労働局 職業安定部職業対策課(082-502-7832)
3.中小企業賃上げ促進税制
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
お問合せ先:中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821)
4.企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)
非正規雇用の処遇改善への取り組みや長時間労働の是正を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入や非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化、多様な人材の活用促進などを図る中小企業者を支援します。
お問合せ先:日本政策金融公庫(0120-154-505)
中小企業・小規模事業者の状況に応じた支援策の提案(相談窓口)
広島働き方改革推進支援センター(電話0120-610-494)
中小企業事業主からの賃上げに向けた助成金や労務管理等に関する相談に対して、無料で労務管理等の専門家(社会保険労務士等)による窓口等での支援や訪問支援(原則3回まで)を行います。
お問い合わせ
【最低賃金について】
広島労働局労働基準部賃金室 電話082-221-9244
福山労働基準監督署 電話084-923-0005
【賃上げ引き上げに関する規定や環境の整備等について】
広島働き方改革推進支援センター 電話0120-610-494
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2024年09月05日