広島県の最低賃金

更新日:2023年12月31日

広島県最低賃金

広島県最低賃金は、令和5年10月1日より時間額970円に変わりました。(令和5年9月30日までは、930円です)

県内で働くすべての労働者に適用されます

  • 年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。
     
  • 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
     
  • 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
     
  • 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

最低賃金に算入しない賃金

1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

2.時間外、休日及び深夜の割増賃金

3.臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

広島県特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。

県内の次の表の産業に当てはまる事業所で働く人にはそれぞれ特定(産業別)最低賃金が適用されます。ただし、次の事項に当てはまる人には、通常の広島県最低賃金が適用されます。

1.年齢18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者

3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者

4.下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者

広島県特定(産業別)最低賃金

業種名

時間額

製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業

(高炉によらない製鉄業等を除く)

1064円

建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業

(製缶板金業を含む)

1002円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

(建設用ショベルトラック製造業を除く)

1020円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

(民生用電気機械器具製造業等を除く)

995円

自動車・同附属品製造業

998円

船舶製造・修理業、舶用機関製造業

1030円

自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く)

993円

下記の特定(産業別)最低賃金は、令和5年10月1日から広島県最低賃金時間額970円が適用されています。

各種商品小売業

(衣、食、住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所)

970円

広島県既製服縫製業最低工賃改正のお知らせ

広島県既製服縫製業最低工賃は、令和5年8月12日に改正されました。

詳細は広島労働局HPをご確認ください。

賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様へ

広島働き方改革推進支援センター(電話0120-610-494)

賃金規定の整備、賃金引き上げに向けた環境整備の支援

各種助成金について

賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様には、賃金引上げのための助成金制度(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)があります。

お問い合わせ

広島労働局労働基準部賃金室 電話082-221-9244

福山労働基準監督署 電話084-923-0005

広島働き方改革推進支援センター 電話0120-610-494

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7190(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

メールによる問い合わせ