工場立地法の届出

更新日:2019年04月01日

工場立地法の概要

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。

工場立地法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた『準則』に沿った建設計画を定め、着工の90日までに届出を行うこととされています。

(注釈)30日前までの短縮申請あり。

届出対象の特定工場

業種:製造業(物品の加工修理業を含む)及び電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電を除く)

規模:敷地面積が9,000平方メートル以上もしくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場または事業場

準則の概要

施設について

生産施設とは

  • 製造業における物品の製造工程の機械または装置が設置される建築物
  • 電機供給業における発電行程の機械または装置が設置される建築物
  • ガス・熱供給業における供給行程の機械または装置が設置される建築物
  • 製造工程などを形成するの機械または装置で建築物外に設置されるもの

緑地とは

  • 樹木が成育する10平方メートルを超える区画された土地で次のどちらかに該当するもの
    イ)10平方メートルあたり高木(成木時4メートル以上の樹木)が1本以上
    ロ)20平方メートルあたり高木1本以上及び低木(高木以外)が20本以上あること
  • 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているもの)で表面が被われている10平方メートルを超える土地
  • その他屋外緑化や壁面緑化も緑地として認められています。

緑地以外の環境施設とは

  • 噴水、水流、池、その他の修景施設
  • 屋外運動場、広場
  • 屋内運動場、教養文化施設(一般利用に供するものに限る)
  • その他の上記に類するもの

準則(施設の敷地面積に対する割合)

生産施設の敷地面積に対する割合

30~65パーセント

(業種ごとに異なります。生産施設面積率一覧をご覧ください。)

府中市工場立地法地域準則条例を制定しました

工場立地法第4条の2の規定に基づき、工場立地法の特定工場の緑地面積等については、市独自の基準を定め要件の緩和を行いました。

緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合
対象地域 緑地の敷地面積に対する割合 環境施設の敷地面積に対する割合(緑地を含む)
工業専用地域、工業地域、及び用途地域の定めのない地域 5パーセント 10パーセント
準工業地域 10パーセント 15パーセント
上記以外の地域 20パーセント 25パーセント

 

重複緑地の算入率について
特定工場の緑地が他施設(生産施設や倉庫等)と重複する場合に、それを緑地面積に算入できる割合(重複緑地の算入率)は、50パーセント以内となりました。(従来は25パーセント以内でした。)

注釈

  • 昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(=既存工場)については、経過措置により、生産施設の増設時に緑地・環境施設の設置義務が生じます。
  • 一定の要件を満たす工業団地(府中市においては、府中市本山工業団地、府中市桜が丘工業団地及び府中市鵜飼工業団地)に立地する工場については、特例により、生産施設面積率、緑地・環境施設率が緩和されます。

届出が必要な場合

特定工場を新設する場合

例外なく届出が必要です。

(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。)

変更の届出

「変更」とは次のような場合をいいます。

  • 特定工場における製品を変更するとき。
  • 敷地面積が増加または減少するとき。
  • 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。
    (結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出は必要。)
  • 緑地、環境施設の面積が変更するとき。
    (緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が増加または変わらない場合も届出は必要)

【注意】
次の場合は、届出の必要はありません。次回の届出時に併せて届け出ていただきます。

  • 単なる空地や駐車場等の環境施設でないところに、事務所等を建設するとき。
  • 生産施設の撤去のみを行うとき。
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。
    また変更がある場合でも、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき。
  • 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。

氏名等の変更の届出、承継の届出

  • 届出者の名称、住所に係る変更が行われた場合は、届出が必要です。(法第12条)
    名称変更とは商号変更をいい、代表者の変更は対象となりません。
     
  • 届出済特定工場を譲り受けまたは借り受けたときや届出者について相続または合併があったときは届出が必要です。(法第13条)
    特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設または変更の届出となります。

廃止の届出

特定工場を廃止するときは、廃止後すみやかに廃止届を提出してください。

届出部数

2部

工場立地法届出様式など

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
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ファクス:0847-46-1535

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