児童手当
児童手当の支給について
家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育する人に支給されます。
支給対象
中学校・義務教育学校(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
手当月額(児童一人につき)
区分 | 所得制限未満 | 所得制限以上 | ||
1. | 3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
2. | 3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第1・2子 | 10,000円 | 5,000円 |
3. | 3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 |
4. | 中学生・義務教育学校7年生から9年生 | 10,000円 | 5,000円 |
※3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校・義務教育学校前期課程修了前の額に変わります。
※養育する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
※特例給付・・・生計中心の保護者の所得が所得制限限度額を超過している場合は一律5,000円。
所得制限限度額
本年5月までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
6人以上 | 1人につき38万円加算 |
※老人扶養親族のある人は、上記の金額に老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者、扶養控除対象及び16歳未満の扶養親族のうち申告があった人をいいます。(施設等入所の児童は除く) また、以下の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。
控除の種類 | 控除額 |
社会保険料相当額(一律) | 8万円 |
障害者、寡婦(一般)、寡夫、勤労学生控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
手当の支給
原則として、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の各9日に、指定の口座に振り込みします。
支給要件等
申請者は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。共働きの場合は、所得の高い人になります。
父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する人が申請者となります。
児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が申請者となります。
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が、監護・生計同一の要件を満たせば申請者となります。
離婚協議中で父母が別居している場合は、監護・生計同一要件を満たせば児童と同居している人が申請者となります。
児童は、国内に居住していること。(留学中の場合等を除く)
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所女性こども課または上下支所(公務員の人は勤務先)へ「児童手当認定請求書」を提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月まで支給されます。
※出生の場合は出生の翌日から15日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に必ず提出してください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求に必要なもの
必要なもの | 備考 |
児童手当認定請求書 | |
印鑑(認印で可) | |
請求者の健康保険証 | 請求者がサラリーマンなど厚生年金加入者である場合に提出が必要 |
振込先銀行名、支店名、口座番号がわかるもの (請求書名義以外は受付できません) | 請求者名義の通帳など振込先のわかるもの |
(府中市外から転入してきた場合) マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類もしくは所得課税証明書 |
・マイナンバーが確認できる書類は、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票です。 ・本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、その他写真付きの資格証などです。(写真付きの資格証がない場合はお問合せください。) ・所得課税証明書は、5月分までの手当を請求する場合は前年度のもの 6月分以降の手当を請求する場合は本年度のもの |
《次に該当する人は、上記に加え必要な書類があります》
各種申立書や届出書は女性こども課・上下支所窓口にあります。
該当事由 | 必要書類 |
単身赴任等で児童と別居している人 |
2.児童の含まれる世帯全員の住民票(省略のないもの)
|
未成年後見人の人 |
1.「受給資格に係る申立書(未成年後見人)」(PDF:70.2KB) 2.児童の戸籍謄本 |
児童が海外に留学している人 |
2.在学証明 |
離婚協議中で児童と同居している人 |
2.「離婚協議中であることを証明する書類」 |
※その他必要に応じて必要な書類があります。
必要な手続き
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書(PDF:126.6KB) |
他の市区町村に住所を移したとき | 受給事由消滅届(PDF:148.7KB) |
受給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届(PDF:148.7KB) |
受給者が公務員となったとき | 受給事由消滅届(PDF:148.7KB) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(PDF:218.9KB) |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届(PDF:218.9KB) |
振込口座を変更したいとき (ただし、受給者名義の口座に限ります。) |
振込金融機関変更届(PDF:69.2KB) |
※届出・手続きは、事由発生した日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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広島県府中市 健康福祉部 女性こども課
こども家庭係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7139(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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