住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳の閲覧状況について
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を次のとおり公表します。
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市民年金係
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更新日:2023年04月06日