低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行

更新日:2023年04月14日

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。府中市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

(注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご覧ください。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 租税特別措置法施行令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。※令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。
  1.  都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
  2.  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49 号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

 

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    1.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、2-2、3)
  • 申請の土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出

本庁舎3階「都市デザイン課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。

郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情がある方は別途ご相談ください。

確認書の受け取り

窓口での受け取り
お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。

郵送による受け取り
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点に注意してください

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9170(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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