相続登記
ご存じですか?相続登記が義務化されます
所有者がわからない土地の増加が、公共事業、災害復旧、民間取引の妨げになったり、管理されずに隣近所に悪影響を及ぼすといった問題を解消するため、関係法令が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。正当な理由なく申請をしていただけない場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、この義務化は、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されます(令和6年4月1日から3年以内に申請をしていただく必要があります。)。
先般、小野市長が、登記事務を所管する篠原辰夫・広島法務局長(写真左)とマスコットのトウキツネ(同中央)の訪問を受け、相続登記の義務化がスタートすることを広く住民の皆様に知らせてほしいと依頼されました。
土地や建物の不動産をお持ちの方、相続したけどまだ登記をしていない方は、義務違反とならないよう注意してください。
相続登記の義務化について、詳しくは広島法務局不動産登記部門(082-228-5201自動音声ガイド1→5)までお問合せいただくか、広島法務局ホームページをご覧ください。
更新日:2022年12月02日