広島法務局からのお知らせ(重複地番解消作業の実施)

更新日:2024年06月01日

法務局では、同一大字内に「耕地番」と「山地番」で同一の地番(重複地番)が存在し、様々なトラブルが発生しているため、山地番の地番変更を行い、重複地番を解消します。

【実施にあたり】

広島県の土地については、明治期以降、宅地、農耕地等の耕地に1番から順に地番(耕地番)が付けられましたが、山林、原野等の山間地にも同様に1番から順に地番(山地番)が付けられたことにより、現在も同一大字(地番区域)内の耕地と山間地の一部に同一の地番が存在している、いわゆる重複地番が存在しています。

法務局では、不動産登記情報等を、インターネットを利用して確認することができる登記情報提供制度や、最寄りの登記所(法務局)において全国の土地・建物に関する登記事項証明書(以前の登記簿謄本)の交付請求をすることができる登記情報交換サービス、また、従来書面により行っている申請・届け出をインターネットを利用して行うことができるオンライン申請制度などの各種行政サービスを展開しているところですが、これらのサービスを利用する際、お客様が重複地番の存在を知らずに誤って地番を入力してしまったり、物件入力ができないなどのトラブルが多数発生しています。

そこで、広島法務局では、皆様の不動産に関する権利を保全し、取引の安全・円滑を図るため、重複地番を解消する作業を順次行っており、本市においても次のとおり山地番の地番変更を実施し、重複地番を解消いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

【実施時期及び実施区域】

実施時期 令和6年7月8日(月曜)

実施区域 府中市行縢町、府中市上下町上下

【実施方法】

原則、山地番に10000番を加える方法によって行います。

例 115番 を 10115番 に変更

【地番変更通知の送付】

法務局から登記簿に記載されている所有者の住所(共有の場合は、そのうちの1人の住所)宛に地番変更通知書が送付されます。

【問い合わせ先】

広島法務局不動産登記部門

電話番号 082-228-5127