【新型コロナウイルス関連】徴収猶予の「特例制度」

更新日:2020年08月31日

徴収猶予の特例制度

・新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間の範囲で地方税の徴収の猶予を受けることができます。(猶予を受けるためには、申請手続きが必要です。)

・担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。

※本制度はあくまで猶予であり、納税義務が無くなるものではありません。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

【対象となる方】

次の1と2のいずれの要件も満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。

1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【対象となる地方税】

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人の市県民税(普通徴収での納付)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

【申請手続等】

・令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

・申請書のほか、収入や現金預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

 

【申請書等の様式】

〇財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)

〇財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

※財産状況を明らかにする書類の例:売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳など

 

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