【新型コロナウイルス関連】徴収猶予の「特例制度」
徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間の範囲で地方税の徴収の猶予を受けることができます。(猶予を受けるためには、申請手続きが必要です。)
・担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
※本制度はあくまで猶予であり、納税義務が無くなるものではありません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【対象となる方】
次の1と2のいずれの要件も満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
【対象となる地方税】
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人の市県民税(普通徴収での納付)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
【申請手続等】
・令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現金預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
【申請書等の様式】
徴収猶予申請書(Excelファイル) (Excelファイル: 85.0KB)
徴収猶予申請書(PDFファイル) (PDFファイル: 892.2KB)
徴収猶予申請書(記入例) (Excelファイル: 83.4KB)
財産収支状況書(Excelファイル) (Excelファイル: 33.9KB)
財産目録(Excelファイル) (Excelファイル: 37.8KB)
収支明細書(Excelファイル) (Excelファイル: 38.4KB)
〇財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
〇財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
※財産状況を明らかにする書類の例:売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳など
この記事に関するお問い合わせ先
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電話 :0847-43-7122(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2020年08月31日