【新型コロナウイルス関連】後期高齢者医療保険料の減免
後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等についてまず、電話でご相談ください。
後期高齢者医療保険料減免リーフレット (PDFファイル: 578.9KB)
対象者
次の1か2のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病(注)を負った世帯の被保険者
(注)重篤な傷病とは、約1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合に該当します。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する被保険者
(1)世帯主の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入について、種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3減少する見込みであること。
(2)世帯主の令和3年の所得の合計所得が1,000万円以下であること。
(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※ 申請にあたっては、令和4年1月~申請月前月までの収入を証明する書類(給与明細や帳簿等)が必要になります。
減免対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料。
ただし、令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日以後に納期限が到来するものについても、令和2年と令和3年を比較した場合において、上記と同様の要件を満たせば、減免対象に該当する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
減免額
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
[表1]で算出した対象保険料額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合
新型コロナウイルス関連後期高齢者医療保険料減免対象保険料額=A×B/C
A:被保険者の保険料額 |
B:世帯主の減少することが見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額 |
C:世帯主及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合が全部(10分の10)となります。
申請方法
必要書類等
申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送、または持参してください。
減免書類に応じた添付書類が必要になります。
減免申請理由 | 添付書類 |
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | 医師の診断書 |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
1.令和3年中の確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)、給与支払報告書(源泉徴収票) 等のコピー 2.令和4年中の収入がわかる書類(事業の帳簿や給与明細書)のコピー 3.保険金や損害賠償等の補てん金がある場合、保険金明細書等のコピー |
主たる生計維持者が廃業もしくは失業 |
1.廃業等届出書・雇用保険受給資格者証等のコピー 2.収入状況に応じて、上記「主たる生計維持者の事業収入等が減少」欄に記載する書類 |
その他、世帯の状況によっては、上記以外の書類が必要な場合がありますので、詳細は、お問い合わせください。
減免申請に必要な書類一覧 (PDFファイル: 506.1KB)
申請書類
下記の減免申請書類に記入していただき、上記の添付書類をつけて申請してください。
後期高齢者医療保険料減免申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
新型コロナウイルス関連後期高齢者医療保険料減免申立書 (Wordファイル: 17.6KB)
新型コロナウイルス関連後期高齢者医療保険料減免申立書 (PDFファイル: 123.2KB)
申請期限は、令和5年3月31日を予定しています。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7121(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2022年07月15日