軽自動車税(種別割)

更新日:2023年12月13日

令和元年10月1日の消費税率10パーセントへの引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適応され、新車・中古車に関わらず、取得価格が50万円を超える取得車両に対して、取得時に課税されます。
また、軽自動車税(環境性能割)の創設に伴って、従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変わりました。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。月割りの制度はありません。

納税義務者および税額

4月1日現在、主たる定置場が市内にある軽自動車等を所有されている人です。
もし、 4月2日以降に譲渡や廃車等をされてもその年度の税額全額を納めます。月割りの制度はありません。

二輪車・小型特殊自動車・ミニカーの税率
原動機付自転車
(125cc以下)
特定小型原付 2,000円
総排気量50cc以下 2,000円
総排気量50cc超、90cc以下 2,000円
総排気量90cc超、125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超、250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
三輪車・四輪車(グリーン化特例)の税率

区分

平成27年4月1日以降の新車
標準税率 (平成28年度分以降の各年度の税率) グリーン化特例(軽課)
ただし取得の翌年度に限る
(ア)75%軽減税率 (イ)50%軽減税率 (ウ)25%軽減税率
三輪以上 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円

令和5年度の税率の

特例はありません。

貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円
三輪車・四輪車(経年車重課)の税率
区分 平成27年3月31日までに 初度検査を受けた軽自動車
右記(経年車)以外 経年車重課 (初年検査から13年超の経年車に係る各年度の税率)
三輪以上 3,100円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 8,200円
自家用 7,200円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 4,500円
自家用 4,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課)とは
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分(軽減は新車登録の翌年度1回のみ)に限り、税率を軽課する特例措置です。
(ア) 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規制適合)
(イ) 乗用(営業用)のガソリン車・ハイブリッド車:令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ) 乗用(営業用)のガソリン車・ハイブリッド車:令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成の営業用乗用車(揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車)に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

経過車重課とは
初めて車両番号の指定を受けた月(初度検査年月)から起算して13年を経過した軽四輪等(被牽引車及び電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車を除く)について、その後の各年度の標準税率の概ね20%を重課する特例措置。(平成28年度分から適用)
令和5年度に該当になる車両は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両になります。

原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車の手続きについて

申告書類の提出先および必要なもの
  申告書類の提出先 必要なもの

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

登録

(購入したとき等)

・府中市役所税務課市民税係

・上下支所地域づくり係

・窓口に来られる人の身分証明書

・車両内容のわかるもの(販売証明書または廃車証明等)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車

(廃棄、譲渡、市外へ主たる定置場を移したとき等)

・府中市役所税務課市民税係

・上下支所地域づくり係

 

・窓口に来られる人の身分証明書

・現在のナンバープレート

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

※ナンバープレートは受付順に交付し、番号の指定はできません。また、ナンバープレートを交換するときは自賠責保険などの変更手続が必要な場合があります。

※排気量の変更等を改造した場合は、改造証明書と改造した箇所のわかる写真の提出が必要となります。詳しくは下記様式と記載例をご参照ください。

※名義変更は、前の所有者で廃車をして、新しい所有者で登録をしていただきます。

原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き詳細は市役所税務課・上下支所地域づくり係へお問い合わせください。

府中市らしいデザインの「ご当地ナンバー」を交付しています

ナンバープレート見本

対象は総排気量50cc以下(または定格出力600w以下)の原動機付自転車(ミニカーを除く)のみとなります。従来のナンバープレートとの選択ができますので、交付の際にどちらかを選んでください。
なお交付手数料は無料です。

軽自動車税(種別割)の減免について

4月1日現在で所有している軽自動車等で次の1から3のいずれかに該当する場合、申請により当該年度の軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

1.身体障害者等が所有する軽自動車等に対する減免

減免の対象

 

軽自動車の所有者

運転者

使用の目的

障害の程度

(1)

本人

本人

特に問わない

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けており、一定の要件を満たす場合(詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください)

(2)

家族

本人

本人の通院、通学、通所、通勤のため週三日以上使用するもの

(3)

本人

家族

(4)

家族

家族

(5)

身体障害者等のみで構成される世帯の構成員

常時介護者

※「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。
減免車両は、普通自動車を含め、身体障害者等一人につき一台限りです

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれか
  • 運転者の運転免許証または写し
  • 車検証の写し
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税種別割減免申請書
  • 誓約書及び運行計画表(別居の人が運転する場合に必要)


2. 構造が専ら障害者のために使用される軽自動車に対する減免

減免の対象
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車

申請に必要なもの

  • 車検証の写し
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 車椅子が乗せられる等の仕様が確認できる写真及びナンバープレートを含めた車両全体(正面)の写真
  • 軽自動車税種別割減免申請書

3.公益認定を受けた法人が行う特定の社会福祉事業に使用される軽自動車に対する減免

減免の対象になるかどうかはお問合せください。

申請に必要なもの

  • 車検証の写し
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 運行計画表
  • 軽自動車税種別割減免申請書

4.申請期間

新規の申請期間はいずれも納税通知書が届いてから納期限の7日前までです。
前年度に減免を受けられた場合は、毎年2月頃に現況報告書を送付しますので必要事項を記入の上提出してください。状況に変更がない場合は継続して減免を受けることができます。

5.減免申請書様式

 

 

商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)課税免除

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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