公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について
公拡法第4条に基づく届出(土地有償譲渡の届出)
府中市の都市計画区域内(都市計画区域外の都市計画施設等予定区域内を含む)に所在する一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、土地を譲り渡そうとする3週間前までに「土地有償譲渡届出書」を府中市長へ届け出てください。
届出の対象となる土地と面積
(1)都市計画決定された都市施設内の土地:200平方メートル以上
(2)道路区域決定や河川区域決定された土地等:200平方メートル以上
(3)市街化区域:5,000平方メートル以上
(4)その他の都市計画区域(市街化調整区域を除く):10,000平方メートル以上
※(1)または(2)の土地が一部でも入っている場合、譲り渡そうとする土地面積の合計が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
届出義務者
土地の所有者
提出書類
土地有償譲渡届出書 2部(正本1部、副本1部)
※令和3年1月1日届出分から届出人の押印が不要になりました。
添付書類(各2部)
・土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
・位置図(住宅地図程度)
・公図の写し
・登記簿の写し
土地譲渡の制限期間
届出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買、交換等)することができません。
(1)買い取らない旨の通知があるまで
(2)買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間を経過する日まで
公拡法第5条に基づく申出(土地買取希望の申出)
府中市の都市計画区域内(都市計画区域外の都市計画施設等予定区域内を含む)に所在する土地の買取希望を府中市長へ申出することができます。
※申出を行えば地方公共団体等が必ず買い取るということではありません。
申出の対象となる土地と面積
(1)市街化区域:100平方メートル以上
(2)市街化区域を除く都市計画区域:200平方メートル以上
申出者
土地の所有者
提出書類
土地買取希望申出書 2部(正本1部、副本1部)
※令和3年1月1日申出分から申出人の押印が不要になりました。
添付書類(各2部)
・土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
・位置図(住宅地図程度)
・公図の写し
・登記簿の写し
土地譲渡の制限期間
申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買、交換等)することができません。
(1)買い取らない旨の通知があるまで
(2)買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間を経過する日まで
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 土木課
用地地籍係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9176(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2022年02月16日